永代供養合同墓 個別納骨型合同船納骨規定|選ぶ時代の選ばれている寺『永代供養の善勝寺』どなたでも納骨できる、永代供養墓『個別納骨型合同船』

永代供養合同墓 個別納骨型合同船のご案内

永代供養合同墓 個別納骨型合同船 納骨規定

『合同船』に納骨を希望される方は、本規定をお読みの上、お申し込み下さい。

【規定】

  1. 授戒をし、仏教徒として涅槃(仏界)に迎えられることを趣旨としますので、戒名を授与されていない方の納骨はできません。
    戒名は善勝寺より授与することを原則としますが、すでに他寺院より戒名が授与されている場合は、そのまま受け入れます。
    但し、不適切な戒名は付け直すこともあります。
  2. 納骨の契約は、当寺規定の申込用紙に署名捺印し、別に定める納骨料を添えて申し込み下さい(振り込みも可)。但し申込者本人が署名する時は捺印を省略できます。
  3. 生前に契約するときは、当寺規定の申込用紙に署名捺印し別に定める授戒布施(戒名料)と納骨料とを添えて申し込み下さい(振り込みも可)。但し申込者本人が署名する時は捺印を省略できます。
  4. 契約を解除された時も、納骨料、授戒料(戒名料)は還付しません。
  5. 当寺は、申し込み者に対し納骨承諾書と領収書を発行し、合同船墓誌に戒名・俗名・没年月日・行年を刻字し、合同船過去帳に記入の上、本堂にお祀りし日々永代に供養します。また、それぞれの祥月命日には、朝課の時、戒名を唱えて回向します。
    彼岸会・施餓鬼会には合同法要を行います。(法要参加は自由)
    生前契約の場合は戒名二字と俗名は朱文字にして刻字します。
    生前契約者他界の後、納骨日までに朱文字を消し、没年月日・行年を刻字し、過去帳に記入の上、本堂にお祀りし永代に供養します。
  6. 申込者の住所、電話番号などに変更があったときは速やかに連絡して下さい。また、生前申し込みの方が死亡されたときも、速やかに連絡し、葬儀の日程など協議して下さい。
  7. 遺骨は骨壺のまま所定のカロートに納めますが、年数が経過したり、ひび割れがある場合は専用の納骨袋に入れ替え納骨します。
    33年を経過した遺骨は、同カロート内の土中に埋蔵します。
    但し、複数同時申し込みの場合は、最後に納骨された遺骨に合わせて、一緒に埋蔵します。
  8. 33年を経過した遺骨の改葬・分骨には応じられません。
  9. 仏事法要(生前申込みの方の葬儀を含む)は当寺が執行します。
  10. 管理費・寄付などは徴収致しません。(護持会への入会は任意です)
  11. 動物の焼骨などは納骨できません。(ペット納骨供養塔併設してます)
  12. 本規定にない事柄は、墓地管理者である当寺住職の判断とします。

定(令和3年2月1日改訂)

東光山合同船納骨料(永代供養料・墓誌刻字代を含む)一体20万円
夫婦・親子・兄弟など同時申し込みの場合一体につき20万円
戒名授与布施(生前授戒時の布施)信士・信女10万円
  (居士大姉・院号など上位戒名希望の方はご相談下さい)
 複数の遺骨を、「○○家先祖代々之霊位」として合わせて納骨
 することもできます。この場合遺骨数に関係なく一行20万円
*檀徒が当寺墓地内より改葬する場合、遺骨一体につき10万円
 この場合、同時に家族の者が生前に申し込むとき一人10万円
 戒名授与布施(生前授戒時の布施)信士・信女10万円より(居士大姉・院号など上位戒名希望の方はご相談下さい)

本規定、及び定めの改正は、当寺責任役員会の決議によって行われます。

宗教法人 善勝寺

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